整体院と整骨院の違いは大きく2つあります。
1つは国家資格(柔道整復師の免許)を持っているかいないか。
整骨院は柔道整復師という国家資格を持っていなければ開設できません。
整体院は誰でも開設できます。
2つめは保険を使えるか使えないか・・・です。
整体院の料金は整骨院と比較すると高いと言われます。
それは「整体院では保険を使えないから高い」と言われているのではないでしょうか。
整体院は自由診療になります。
自由診療とは、治療として国の承認を受けておらず、有効性などが公に確認されていない為、
公的医療保険が適用されない診療の事になります。
診療を行う医療機関と診療を受ける者(患者様)との間に、自由に個別の契約が結ばれ、
その契約に基づいて施術がおこなわれます。
施術料金は医療機関や施術者が自由に設定できます。これが自由診療です。
この施術内容や金額に納得して承諾された方(患者様やお客様)が、
施術を受けることが出来るのです。
自由診療の具体例は身近にもたくさんあります。
・歯科診療による歯列矯正やホワイトニング
・がん治療(先進医療にも当てはまらないような最新のがん治療)
・美容整形や漢方治療など・・・
これらは、保険診療が一部認められているものもありますが、多くは自由診療になります。
保険診療として扱われない為、全額自己負担となり金額が高額になる傾向にあります。
そうなると、整体院より整骨院で施術を受けた方が、保険も使えて廉価で利用できるから
整骨院にいったほうがいいのではないか・・・と思われる方もいらっしゃると思います。
これは多くの方が勘違いや間違えているように思います。
実際に当院でも「整骨院や接骨院、ほねつぎでは保険つかえるんでしょう」とか
「保険使ってやってくれないの?なんで?」、
「向こうの整骨院では保険使えたのにどうして?」という方が結構多くいらっしゃいます。
厚生労働省によるホームページにも掲載されておりますが、
接骨院、整骨院での療養費の取り扱いは限定的な範囲の中でのみ使用できます。
①骨折、不全骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れを含む)
②負傷原因がはっきりしている外傷性の負傷
以上の2点に限って保険適応となります。
・疲労や年齢による肩こりや腰痛
・リラクゼーションや慰安目的でのマッサージ
・スポーツでの筋肉疲労
・慢性化した痛みや違和感
・交通事故や職場での負傷、通勤途中での負傷など
これらは全て保険適応外になっており、これらで保険を使うことは不正請求に当たります。
知らず知らずのうちに患者様が不正請求の加担をしてしまわないように
以下の3点は必ず注意するようにお願いいたします。
・必ずレセプトの請求内容を確認してからサインをする(白紙は駄目、内容はあっていますか?)
・領収証は必ず受け取る
・通院、受診記録をつけてあとで照合する
整体院は自由診療になるので料金が高いと言われます。
それは整骨院も同じで、一部の保険適応以外はすべて保険適応外の自由診療になるので
整体院と変わりません。
どこの院に行ったらいいのかは患者様が決めるべきことになります。
「高額だからいい」とか「安いからダメ」という事はありませんし、
国家資格を持っていない先生や整体院にも素晴らしい先生はたくさんいらっしゃいます。
料金が安いか高いかはその人の価値観や考え方によって違います。
状況によっても変わってきます。
料金だけで判断をするのではなく、自分の症状をしっかりと改善させてくれるところ、
どんな院であろうと、事前にしっかりとインターネットや口コミなどで情報収集を
おこなってから通院することをおすすめします。